「認知症を考えるカフェ練馬」会則

(名称)
第1条   この会は、「認知症を考えるカフェ練馬」という。

(事務局)
第2条   この会の事務所は、代表宅に置く。

(目的)
第3条   この会は、認知症の対応向上のため、医療と介護・福祉の協調を促進し、認知症になっても、住み続けることができるまちづくり活動を行うことを目的とする。

(事業)
第4条 この会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 医師、薬剤師、介護・福祉関係者等による認知症関連の講演
(2) 意見交換の場の設定
(3) 個別相談
(4) 茶菓等を提供し、気楽に集える場所の提供
(5) 認知症の方とその家族の社会交流の場所の提供
(6) 認知症に係る方々の交流
(7) その他、この会の目的の達成に必要な事業

(会員)
第5条 会員は、当会の目的・活動内容を理解し賛同する者。

(会費)
第6条 会費及び資格は総会で定める。

(退会)
第7条 会員は、所定の手続きを取り、任意に退会することができる。

(役員)
第8条 この会に次の役員を置く。
代表1名 監事1名 運営員 

第9条 役員は、総会で選任する。任期は1年とし、再任は妨げない。権限・責務は、総会が定める。

(職務)
第10条 代表は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 運営員は、代表を補佐し、これに事故がある時、または欠席の場合は、その職務を代行する。
3 監事は、会の業務及び財産の状況を監査する。役員会・総会に出席し、発言することができる。役員及び役員会が機能しない時は、総会を招集できる。

(解任)
第11条 役員が本会の役員としてふさわしくない行為があった場合、又は特別の事情のある場合に限り、役員会及び総会の議決により、これを解任できる。

(機関・議決)
第12条 この会の議決を行う機関として、総会及び役員会を置く。
2 総会は役員で構成し、参加役員の多数決をもって議事を決する。
3 総会は代表が招集するものとし、毎年1回以上開催し、次の事項を議決する。
(1) 年度事業計画及び予算
(2) 年度事業報告及び決算の承認
(3) 役員の選任
(4) 本会の解散、合併に関する事項
(5) 会員の除名に関する事項
(6) その他、本会の運営に関する事項
4 役員会は代表が招集し、総会に付託すべき事項、総会の議決に関する事項及びこの会の日常の運営に関する事項を議決し執行する。議長は、代表が務める。
5 役員会は参加役員をもって成立し、多数決をもって議事を決する。

(財産の管理)
第13条 この会の会計及び管理方法は、役員会が定める。

(事業年度)
第14条 この会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日とする。

(事務局)
第15条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。

(会則の改正)
第16条 会則の改正は、総会において参加者の2/3以上の賛成をもって決する。

(細則)
第17条 この会則に定めのない事項及び会則の実施に必要な細則は、役員会が定める。

(附則)
第18条 この会則は、2019年8月1日から施行する。

以上

2021年4月1日 会の名称を「オレンジカフェ練馬」とする。

2022年4月4日変更 第1条   この会は、「認知症を考えるカフェ練馬」という。